◆以外と簡単 自分で行う強制執行(差し押え)
この不況化で「債権が回収できない。」状況が多発しています。
債権=当然返してもらえるものの常識が覆されています。一部の悪徳金融からの保護や違法な取り立て
が社会問題になるのは、当然理解できるのですが、基を正せば【借りる=返す】は当然発生する問題なのです。
バブル崩壊で、大手企業を存続させる為に【債権放棄】などと、ばかげた風潮があり「無い物は払えないよ」など
平然とまかり通る世相に変わりつつあります。
本当になにも無くなって払えないのならともかく、「倒産・夜逃げ・自己破産」合法?非合法はともかく、資産を
隠蔽してまる裸にならず支払いをしない現状が多発しています。
手形や小切手、有価証券なんて支払いに対してなんの保証もされないものならば、ただの紙くずです。
法律=難しい・弁護士に依頼する価格と見合わないなどの理由で泣き寝入りの現状です。
相手からは回収できない・・でもこちらは支払いをしないと・・
当事者なら誰でも訴訟はできます。弁護士資格がないと人の訴訟はできませんが、訴訟を行うのはあくまで
当事者です。(〇〇先生・●●先生ごめんなさい。お仕事が減るかも)
自分で幾度か訴訟を行った経験から掲示しました。内容はあくまで自分でおこなった経験から書いていますが
状況により違いがあり、責任をもてるものではありません。又掲載の書式は実際に提出してものであり、
これも責任をもてるものではありません。掲載内容での損害は一切当店では責任をもてません。
1.支払い督促
売り掛け金・賃金・立て替え金などの未払い金に対して、裁判所を通じて支払いの督促を行うもの
30万以下なら少額訴訟のほうが早いので少額訴訟のほうがいい。
支払督促申立書を、相手側の管轄する簡易裁判所に提出する。
必要なもの
●封筒(相手方の住所を記載) ●官製はがき(自分宛の住所を記載) 
●支払督促申立書 (A4縦書き 自分で作成)
●請求の趣旨及び原因 (A4縦書き 自分で作成)
●当事者目録 (A4縦書き 自分で作成)
●印紙・郵便切手 資格証明書(法人の場合必要 個人は不要)
申立書には
1.事件名   事件名 〇〇〇〇請求事件
2.督促に掛かる内訳 
  申立手数料(収入印紙の額です。訴訟物の額により違います。)
  発送通知費用 50円 (官製はがきの費用)
  正本送達費用 1050円 (封筒に貼る切手代金)
  申立提出費用 500円 (裁判所へ提出の為の費用 自分の日当です。)
  申立書記料   450円 (書類の作成費用です。最低3枚なので150x3)
  資格証明手数料  (法人の場合、資格証明の取得費)
  以上がの合計が「督促手続費用」になります。
3.請求の趣旨及び原因 当事者目録は内容に合わせて作成してください。
  参考 ◆当店提出の書類(PDF形式)
       PDF形式です。アクロバットリーダーが必要です。
2.受付てもらったら
官製はがきの通知書が着くのを待ちます。
送達済の日付を確認して、2週間待ちます。
異議の申し立てがあれば「訴訟」になります。
債務を認識していて、一方的に支払わない場合
は、殆ど異議の申し立てをしません。
この間になんらかのアクションがある場合が多い。
**注意 送達日より1ヶ月以内に仮執行宣言付支払督促
の申立てをしないと失効してしまう。
3.仮執行宣言の申立書
4.ひたすら待つ! 送達通知書が送られてれば
  送達日が記載されている。
  送達日より2週間の経過を待つ
5.ようやく民事執行(差押)の手続き
仮執行宣言の申立書を簡易裁判所に提出する。
必要なもの
●封筒(相手方の住所を記載) ●官製はがき(自分宛の住所を記載) 
●仮執行宣言の申立書 (A4縦書き 自分で作成)
●請求の趣旨及び原因 (コピー)
●当事者目録 (コピー)
●郵便切手 資格証明書(法人の場合必要 個人は不要)
申立書には
1.事件番号  葉書で通達されたもの 平成XX年(ロ)第XXXX号
2.督促に掛かる内訳 
  正本送達費用 2100円 (請書提出の場合\1130)
  申立提出費用 500円 (裁判所へ提出の為の費用 自分の日当です。)
  申立書記料   150円 (書類の作成費用です。)

  参考 ◆当店提出の書類(PDF形式)
簡易裁判所より送達証明書を発行してもらう
簡易裁判所にお世話になるのはここまで
後は、民事執行を申立てる。
差し押さえの内容により提出の場所が違う
銀行預金などは地方裁判所へ
動産等は地裁 執行官へ 執行申立書を提出
これで強制執行ができる。
6.強制執行の実際
  動産執行の場合
  ◆民事執行申立書を提出   参考
  執行官と打ち合わせの上(執行の立会を有にした
  場合 執行官からの日にちの連絡)に差し押えを行う。
  売上金などの現金・事務機・家具・備品などを差押え
  後日競売により現金化して債務に充当する。
  価格はその時に最低販売できるものとし、販売
  出来そうにないものは差し押さえの対象外となる。
  又、生活必需品も差し押さえできない。
  赤紙なんて言われてるけど、実際は差し押さえと明記されたシール状のもの当然管轄の裁判所
  の明示がある。人目につかない裏などに貼り付けられる。
  差し押さえたものは差押調書に明記され評価額(以外といい加減な価格だった)も明記される。
  競売・・競り売り期日の通知書が送付され執行官により競売される。
  評価額が最低価格であり競わない場合はその価格で落とされるが、競合の場合は幾度の価格を
  競り合う。実際120,00の評価額が1,800,000で落札された。(小刻みに何度も繰り返された)
  電話加入権の場合
  ◆電話加入権差押命令申立書を裁判所に提出 裁判所より◆加入権差押命令書が交付される。
  その他 銀行口座などを差押するなどの方法もある。

一般に100万以下の債権を強制執行する場合に、弁護士に依頼した場合、着手金20−30万に
成功報酬などが必要で全額回収できても5−60万(かなり強運の状態)で殆どが費用を上積みして
債権額を増やす結果となるので泣き寝入りの現状です。内容証明をいくら送りつけても支払わない者
は、平気です。少額になれば訴訟費用が高くつく(通常は弁護士に依頼するから)から、無視していれば
諦めて泣き寝入りする。というようなものです。
2−3度督促しても支払ってくれないのなら、訴訟をすることをお薦めします。
解らないからと自分に逃げていませんか?少額なら2−4万の費用でできます。
実際紹介の事件で約28000の費用がかかりました。(執行費用まで含めて)
素人なのだから解らなくて当たり前です。でも、裁判所も我々の税金で運営?されているのです。
当然訴訟を受け付ける義務があり、解らないから聞くのです。弁護士でないと出来ないのでは
ありません。訴訟を起こすのは、あくまで債権者で弁護士は代理なのです。
こんなサイトがありました。泣き寝入りするかしないかは自分との戦いです。
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本来ここまでする必要があるか?又、ここまでには債務者は自己破産や倒産などに陥る。
実際どこまでの額が回収できるかなのだが、ここでは書けないかなりの矛盾点がある。

泣き寝入りの現実から少しでも、対処しようとする人に少しでも参考になれば、との思いで
掲載いたしました。
この掲載内容により損害が発生しても一切の責任はないものとします。
掲載者は弁護士でも、法律の専門家でもありません。
あくまで素人です。本掲載に誤り部分や不具合部分があった場合
メールにてご連絡ください。
メールアドレス n_uenishi@uenishial.com
このように届きます。送達日付を確認して
日にちが経過するのを待ちます。
事件番号が記載されています。