特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
 *このページは当店が警察庁の資料に基づいて抜粋したものを掲載したものであり、詳しくは
   警察庁のページをご覧ください。
 1 特殊開錠用具
  特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」といいます。)第3条では、業務その他正当な理由のない特殊開錠用具の所持が
  禁止され、法第2条第2号では、特殊開錠用具とは専ら錠を開くための一定の器具で政令で定めるものをいうこととされました
  この政令では、特殊開錠用具として、次のものを定めます。
 (1)ピッキング用具(錠に用いられるシリンダーをかぎを用いることなく、かつ、破壊することなく回転させるための器具をいいます。)
 (2)破壊用シリンダー回し(特定の形式の建物錠のシリンダーに挿入して強制的に回転させることによりこれを破壊するための
    器具をいいます。)
 (3)ホールソー(ドリルに取り付けて用いる筒状ののこぎりをいいます。)のシリンダー用軸(特定の形式の建物錠のシリンダーに
    挿入して用いるための軸をいいます。)
 (4)サムターン回し(建物錠が設けられている戸の外側から挿入して当該建物錠のサムターン(かんぬきの開閉を行うためのつまみを
    いいます。)を回転させるための器具をいいます。)
2 指定侵入工具
  法第4条では、業務その他正当な理由のない指定侵入工具の隠匿携帯が禁止され、法第2条第3号では、指定侵入工具とは一定の工具
  のうち建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいうこととされました。
  昨年中の侵入窃盗について、犯行に使用した器具等についてデータがとれているものを分析したところ、ドライバーを用いたものが一番多く、
  次いで、バールを用いたものが2番目に多いという結果になっています。(なお、ピッキング用具を用いたものは3番目です。)
  また、本年に入ってから、ドリルを用いた侵入手口による侵入窃盗の発生が急激に増加しています。
  さらに、このような工具の中でも、一定の形状、大きさのものが使用されていることから、

この政令では、指定侵入工具として、次のものを定めます。
 (1)次のいずれにも該当するドライバー
   ・ 先端部が平らで、その幅が0.5センチメートル以上であること。
   ・ 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上であること。
 (2)次のいずれにも該当するバール
   ・ 作用する部分のいずれかの幅が2センチメートル以上であること。
   ・ 長さが24センチメートル以上であること。
 (3)ドリル(直径1センチメートル以上の刃が附属するものに限ります。)
3 指定建物錠
  法第7条では、建物錠の製造・輸入業者は指定建物錠の防犯性能を表示しなければならないこととされ、指定建物錠とは防犯性能の向上
  を図ることが特に必要なものとして政令で定める建物錠(その部品を含みます。)をいうこととされました。
  侵入犯罪を防止するためには、最も広く普及していて被害が多発しているシリンダー錠と、交換用部品として単体で製造・販売されている
  シリンダー及びサムターンについて防犯性能の表示を義務付け、その防犯性能の向上を図ることが特に必要であることから、この政令では、
  指定建物錠として、次のものを定めます。
 (1)シリンダー錠
 (2)シリンダー
 (3)サムターン
 (参考)
○ 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号) (抄)
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 建物錠 住宅の玄関その他建物の出入口の戸の施錠の用に供する目的で製作される錠をいう。
 二 特殊開錠用具 ピッキング用具(錠に用いられるシリンダーをかぎを用いることなく、かつ、破壊することなく回転させるための器具をいう。)
   その他の専ら特殊開錠(施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開くことをいう。以下同じ。)を行うための器具であって、
   建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるものをいう。
 三 指定侵入工具 ドライバー、バールその他の工具(特殊開錠用具に該当するものを除く。)であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口
   若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。
 四 (略)
 (特殊開錠用具の所持の禁止)
第三条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。
 (指定侵入工具の携帯の禁止)
第四条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。
 (指定建物錠の防犯性能の表示) <
第七条 国家公安委員会は、建物錠(その部品を含む。以下同じ。)のうち、防犯性能の向上を図ることが
特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「指定建物錠」という。)について、指定建物錠の種類ごとに、
次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
 一 指定建物錠の防犯性能に関し建物錠の製造又は輸入を業とする者
(以下「製造業者等」という。)が表示すべき事項
 二 表示の方法その他防犯性能の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項
                 ・
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