更新日付 2004.08.29
防犯性能の高い建物部品
防犯建物部品の構造規定細則
■引き戸の構造例
■■ 引き戸の構造規定 ■■
引き戸の構造について、5分間の抵抗性能を有するものとみなす構造・仕様を以下に規定する。
■■ 引き戸の構造規定 ■■
8.1 障子は、外れ止め部品を装着する等により障子が外れない構造とする。
    召し合わせ框部は、攻撃に十分耐える構造・仕様とする。
8.2 戸と戸、戸と枠の拘束は2点拘束とし、戸1枚毎に鎌錠2個を装着する。
    屋外側から施開錠操作できる錠は1.2に規定する鎌錠とする。
8.3 鎌部、鎌受け部、鎌受けの裏板の材質は、攻撃に十分耐えるものとする。
8.4 8.1〜8.3に掲げる構造・仕様以外のもので、客観的なデータ等により明らかにこれらと同等以上
    の防犯性能を有することが立証できる構造・仕様のものは、これらと同等以上の防犯性能を有する
    構造・仕様とみなす。
★防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議が定める「建具の防犯性能試験に関する細則」
基づく防犯性能の高いサッシ等の構造・仕様に関する基準書
(平成16年3月22日現在)
の内容を掲載しました。

官民合同会議の情報は警察庁のホームページ
1.防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議による防犯性能試験の実施について
   [H15.10.9 掲載]
2.官民合同会議による「防犯性能の高い建物部品目録」の作成・公表について
   [H16.4.1 掲載]
3.官民合同会議による「防犯性能の高い建物部品」の共通標章について(pdf)
  [H16.5.21 掲載]
をご覧ください。
共通規定により防犯性能のあるガラスが必要となります。
防犯建物部品の構造規定共通項目
■共通項目は全てに対して適用されます。必ず確認してください。
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共通規定により防犯性能のあるガラスが必要となります。
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