更新日付 2004.08.29
防犯性能の高い建物部品
防犯建物部品の構造規定細則
■上げ下げ内蔵ドアの構造例
■■ 上げ下げ内蔵ドアの構造規定 ■■
勝手口に用いる上げ下げ内蔵ドアの構造について、5分間の抵抗性能を有するものとみなす構造・仕様を以下に規定する。
■■ 上げ下げ内蔵ドアの構造規定 ■■
7.1 戸と枠の拘束部は2点拘束とし、主錠(鎌式デッドボルト)及び補助錠(上部ロッド棒を含む)の組み合わせとする。
7.2 戸と枠の拘束部の構造・仕様は、攻撃に十分耐えるものとする。
7.3 可動障子部の構造・仕様は、次の各号のいずれかによる構造・仕様とする。
  (1)可動障子部の構造により対処する方法
     可動障子部の拘束は、クレセント及び補助錠各1個、もしくはクレセント又は補助錠のいずれか2個を用いた2点拘束     とするとともに、次の(a)又は(b)のいずれかの方法により攻撃に対する抵抗性を有する構造とする。
       (a)扉下框と可動障子部下框との間に工具が容易に挿入できない構造。
       (b)扉下框と可動障子部下框との間に工具の力点が働かない柔構造とし、拘束する締まり金物の強さは、
          攻撃に十分耐えるものとする。
  (2)可動障子部とパンチィングパネル格子部の構造で対処する方法。
     可動障子部の拘束は、クレセント及び補助錠各1個、もしくはクレセント又は補助錠のいずれか2個を用いた2点
     拘束とするとともに、パンチィングパネル格子を併設する。
     なお、拘束する締まり金物の強さは、攻撃に十分耐えるものとする。
  (3)パンチィングパネル格子部及び扉本体との連結部の構造により対処する方法。
     パンチィングパネル格子部及び扉本体との連結部を強固なつくりとすることにより、この部分だけで攻撃に
     十分耐える構造としたもの。
7.4 7.1〜7.3に掲げる構造・仕様以外のもので、客観的なデータ等により明らかにこれらと同等以上
    の防犯性能を有することが立証できる構造・仕様のものは、これらと同等以上の防犯性能を有する
    構造・仕様とみなす。
★防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議が定める「建具の防犯性能試験に関する細則」
基づく防犯性能の高いサッシ等の構造・仕様に関する基準書
(平成16年3月22日現在)
の内容を掲載しました。

官民合同会議の情報は警察庁のホームページ
1.防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議による防犯性能試験の実施について
   [H15.10.9 掲載]
2.官民合同会議による「防犯性能の高い建物部品目録」の作成・公表について
   [H16.4.1 掲載]
3.官民合同会議による「防犯性能の高い建物部品」の共通標章について(pdf)
  [H16.5.21 掲載]
共通規定により防犯性能のあるガラスが必要となります。
防犯建物部品の構造規定共通項目
■共通項目は全てに対して適用されます。必ず確認してください。
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共通規定により防犯性能のあるガラスが必要となります。
■防犯サムターン例
■通常のサムターン例
■鎌式デッドポルト例
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