更新日付 2004.08.29
防犯性能の高い建物部品
防犯建物部品の構造規定細則
■ガラスドアの構造の構造例
■■ ガラスドアの構造規定 ■■
ガラスドアの構造について、5分間の抵抗性能を有するものとみなす構造・仕様を以下に規定する。
共通規定により防犯性能のあるガラスが必要となります。
防犯建物部品の構造規定共通項目
■共通項目は全てに対して適用されます。必ず確認してください。
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共通規定により防犯性能のあるガラスが必要となります。
■防犯サムターン例
■通常のサムターン例
■鎌式デッドポルト例
■■ ガラスドアの構造規定 ■■
6.1 戸と枠の拘束部は2点拘束とし、主錠(鎌式デッドボルト)及び補助錠(上部ロッド棒を含む)の組み合わせとする。
6.2 戸と枠の拘束部の構造・仕様は、攻撃に十分耐えるものとする。
6.3 6.1〜6.2に掲げる構造・仕様以外のもので、客観的なデータ等により明らかにこれらと同等以上
    の防犯性能を有することが立証できる構造・仕様のものは、これらと同等以上の防犯性能を有する
    構造・仕様とみなす。
★防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議が定める「建具の防犯性能試験に関する細則」
基づく防犯性能の高いサッシ等の構造・仕様に関する基準書
(平成16年3月22日現在)
の内容を掲載しました。

官民合同会議の情報は警察庁のホームページ
1.防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議による防犯性能試験の実施について
   [H15.10.9 掲載]
2.官民合同会議による「防犯性能の高い建物部品目録」の作成・公表について
   [H16.4.1 掲載]
3.官民合同会議による「防犯性能の高い建物部品」の共通標章について(pdf)
  [H16.5.21 掲載]
をご覧ください。
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